求刑に先立ち、氷室真裁判長は被害者の女子学生2人の意見陳述書を読み上げた。これによると、1人は「男性に隙をみせたのは確か。自分はお酒に強いから大丈夫と油断していた。告訴するかどうか迷った。しかし、同じ過ちをくり返させないため」と告訴に踏み切った理由を示した。もう1人は「3人の嘘と悪意により、ひどく苦しめられた」と3人に重い刑を要求した。  論点となったのは事件の計画性。「みんなで楽しんだらいいやん」という被告の発言の解釈をめぐり、検察側と弁護側の意見が分かれた。  検察側は上記の発言を集団暴行の合意と解釈し、事件の計画性を認めた上で「酩酊状態に乗じて、被害者の人格、人権を無視した卑劣極まりない犯行だ」として池口被告に懲役8年、白井被告に懲役5年、木戸被告に懲役4年をそれぞれ求刑した。これに対して弁護側は、同発言を飲み会の継続と解釈し、事件の計画性を否定して執行猶予付きの情状酌量を要求した。  起訴状などによると、3人は昨年12月23日、京都市左京区のマンションで女子学生2人を泥酔状態に陥らせ、抵抗できなくなったことに乗じて、女性1人に対して共同して性的暴行したとされる。池口被告はもう1人の女性に対しても暴行したとして、別の準強姦の罪にも問われている。  次回公判は9月26日、京都地裁で行われる。