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定期試験に関する内規、公表
昨年の学務委員会で審議され新たに制定されたのは、定期試験実施要領のほか、試験に関する内規とそこで規定する不正行為などに関する申し合わせ、そして追試験に関する申し合わせだ。 教務課によると、そもそも既存の規定の中に「不正行為に関する項目がなかった」という。「カンニングの指摘などもあった。受講生の多いクラスもあるし、そういう教室では紙を配るのも回収するのも大変」ということで初めての明文化に動き出した。さらに昨年度は一橋大で携帯を使った大規模なカンニングが発覚するなどの事件もあり、動きが加速したともいえる。 今回公表されたもののうち実施要領には、試験開始後20分経過した時点で遅刻者の入室を認めないことや、試験開始後30分を経過するまで退室を認めないことなど、各試験管の判断で実施されてはいたものの明文化はなされていなかったことが定められている。また、学生証を机の上に提示すること、忘れた場合は教務課で仮受験票を発行することなども盛り込まれた。 さらに、定められた理由により受験できなかった場合には、担当教官の判断により追試験を受験できるようになった。現在定められている理由は3つで、天災など予見できない事故による場合、負傷または疾病による場合、原則として3親等以内の忌引きの場合、となっており、いずれも各種の証明書が必要となる。 試験に関する内規では、不正行為についても触れている。持ち込み許可のもの以外を持ち込んだ場合や、カンニング行為を行った場合、代人受験を行った場合など不正行為がみとめられると、その年度の履修科目の成績は全て無効となる。 これらを制定するにあたり、大きな反対などはなかったとのこと。不正行為に関する処分についても「かなり厳しいと思う」とし、処分が甘いとの声は出なかったという。ただ、教務課側は「罰することが目的なのではない。抑止効果になれば」と、カンニングなど不正行為そのものをなくしたいと考えていることを示した。 【小林朋子】 このページのトップへ 大阪外大新聞トップページに戻る。 ご意見・ご感想は こちらまで。 記事の無断転載を禁じます(c)大阪外大ニュース編集部 |