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国に賠償命令
この事件は、大外大の大学院に在籍していた31才の女性が、54才の指導教授から力関係を背景に中傷やうその性的な噂を広められたうえ他大学院の受験も妨害され、学問・研究の自由や名誉・信用を傷つけられたとして、指導教授と国に対し770万円の損害賠償を求めていたもの。 判決で大阪地方裁判所の角隆博裁判長は、教授の行為は悪質で、原告が良い環境で研究を行うことを妨げ、名誉や信用を傷つけたとして国に110万円の損害賠償を支払うことを命じた。 このページのトップへ ご意見・ご感想は こちらまで。 記事の無断転載を禁じます(c)大阪外大ニュース編集部 |