マイナンバーの通知がことし10月に開始される。マイナンバーとは国民一人一人に発行される12桁の番号のことだ。

 京都市行財政局番号制度企画調整室の吉田覚(さとる)さんによると、マイナンバーによって税の負担を不当に免れることや給付金の不正受給などが防止され、本当に困っている人への支援が可能になるという。運用開始は2016年1月以降で、税や社会保障に関する申請など手続きの際に記入することになるという。マイナンバーの記入によって、複数の機関が保有する情報が同一人物のものであることが正確に分かる。これまでは同姓同名や住所変更などのため、収入や行政からの給付など個人の状況を把握することが難しかった。マイナンバー制度の開始により、適切な税の負担や給付によって公平公正な社会の実現を目指す。また、行政手続きの簡素化や事務の効率化も図られそうだ。

 学生がマイナンバーを活用する場面は、例えばアルバイトだ。雇用者が源泉徴収などの関係で税務署に申告をする際に、従業員のマイナンバーの提出が求められるため、勤務先にマイナンバーを提示する必要がある。他にも運転免許証を取得するときに必要な住民票の提出は17年7月以降、不要になる予定だという。

 マイナンバーを扱う上で気をつけなければならないのは、行政機関や勤務先などに提示する以外はむやみに他人に番号を教えないことだという。マイナンバー制度を悪用して預金口座番号を聞き出そうとする悪質な詐欺にも注意が必要だ。