【自衛権を考える①】解釈変更に疑問
2014年8月15日、日本は終戦から69年を迎えた。同時に、日本の安全保障政策も大きな変化を見せている。先月1日、安倍晋三内閣は憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認を閣議決定。中国の軍事力増強や韓国の対日強硬姿勢などアジア情勢の変化を受け、抑止力強化を狙ったと言う。
UNNは、集団的自衛権をめぐる諸問題を取材。4回にわたり、日本の自衛権を考える。
▶︎個別的自衛権 —武力は最小限度
日本における自衛権とは、他国から武力行為を受け、他に手段がない場合に実力を用いて反撃できる権利のことをいう。
国際連合憲章(以下、国連憲章)第51条により、日本は「個別的および集団的自衛権の固有の権利」が認められている。しかし、日本国憲法第9条は「戦争の放棄と戦力・交戦権の否認」を定めている。政府はこれまで自衛のための必要最小限度の武力行使のみを認め「個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える」と解釈していた。
個別的自衛権は、自国が他国から直接の武力攻撃を受けた際に反撃できる権利。この権利は国連憲章第51条において国連加盟国に認められるもので、日本でも行使可能だ。個別的自衛権発動の際には、自衛隊が出動することになっている。
しかし、日本や海外の憲法について詳しい関西大大学院法務研究科教授の村田尚紀氏は「これまで、自衛権はすなわち個別的自衛権という意味で使われていた。それに集団的自衛権を含もうというのが、安倍晋三内閣の見解」と話す。
▶︎突然の解釈変更 —閣議決定に疑問
日本国憲法の前文では、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重の3大基本原理が明確に宣言されている。解釈変更の問題により注目されているのは平和主義にあたる憲法9条。「一切の戦争を放棄する」という規定は世界的にも珍しい。憲法の前文と9条により、日本国憲法は「平和憲法」と呼ばれている。
今回問題となるのは、憲法の解釈を閣議決定によって変更したこと。村田氏は「憲法9条が意味するのは『戦争の全面的放棄』と『戦力(=警察力を超える一切の実力)の不保持』」と話す。一方、今まで政府は「侵略戦争の放棄」や「戦力(=侵略目的の実力)の全面的不保持」との解釈を示していた。村田氏は「憲法の意味を最終的に決めるのは国民であるはず。憲法解釈の変更と憲法改正は緊急勅令に匹敵する重大なものだ」と、国民を無視した閣議決定に疑問を呈した。
【参考】憲法9条1項、2項の条文
第1項 日本国民は、正義と秩序を基礎とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際戦争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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